社員を雇うのに必ず加入しなければいけないものの一つです。健康保険と厚生年金
従業員がいなくても(社長1人でも)会社を立ち上げたら強制加入です。
どちらもセットになっているので、年金事務所で両方加入手続きができます。(健康保険・厚生年金はおなじものと考えればよい)
① 初めに『社会保険に加入する会社にしてもらう』手続きが必要です。
② その後でそれぞれの社員が個々に加入する手続きをします。
始めに①から
・新規適用届という用紙を提出する。(年金事務所でもらえます)
従業員の人数や勤務形態 会社の周辺の地図などを記入するところなどがあります。
・登記簿謄本の原本を添付する。
次に②
・被保険者資格取得届を提出する。(従業員が加入するための届出用紙)5日以内
1枚で4人まで記入できるようになっています。
添付書類はありません。
マイナンバーか基礎年金番号を記入するところがあります。
報酬月額を記入するところもあります。
3週間くらいで保険証が会社に郵送されてきます。
社会保険関係は、郵送で届出しても書類を普通に送ってくれますが、ハローワークは「次からは必ず『返送用の封筒』を同封してください」という手紙が同封されます。気をつけましょう。
江戸川オフィスは夏に移転して台東オフィスになりました
移転の手続きで気がついたことがあります
・社会保険の場合は、移転する前の管轄の年金事務所に届け出します。(この場合なら江戸川年金事務所です)
・労働保険のときは、移転後の管轄の労働基準監督署とハローワークに届け出します。
気をつけてください。
労働保険に加入する ↓
二以上勤務届
江戸川オフィスの場合
社長がもともと勤務していた会社に今も在籍していて、そちらの会社の社会保険に継続して加入していました。
普通なら、転職する場合は社会保険はそちらに移りますがどちらの会社でも加入が必要という勤務体形だと「二以上勤務届」というものを提出します。
もともと加入していたIT健保と 今回加入した協会けんぽどちらにも加入します。(もちろんどちらにも保険料は納付します。保険料は按分します)(年金事務所で加入するところが協会けんぽです)
保険証はどちらを使うのか?メインになる方を本人が選びます。(収入が多い方なのかと思った…)
社長はITけんぽを選択しています。
なので
今回は社長と従業員2人の合計3人が加入する。
届く保険証は2人分。みたいになります。
ここで注意することは、二以上勤務者の届出は選択した事業所(もともといた会社)の管轄の年金事務所にするということです。
江戸川オフィスの場合で言うと…
・社長の保険料はITけんぽと港年金事務所の二か所から納付書が届く
・従業員の保険料は上野年金事務所から届く
もろもろの手続きは両方にしなければならない感じでいれば良さそうです。
二以上勤務者の届出は複雑です。確認しながらやったのに、あとから何回も修正の手続きをしました。
年金事務所に相談してみてください。親切に教えてくれます。(たまに不親切な年金事務所も…)
社長が会社を設立した(江戸川の前)ところの年金事務所は、なかなか書類を受け取ってくれなくて「持ち帰って郵送してください」と言われました。後日「不備があるから書き直してください」という旨の文書とともに 郵送で差戻しされる…みたいなことが何回かありました。ほとんどないことだとは思います。
私はこれでずいぶん苦労しました。誰かのお役に立てれば嬉しいです。
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