限度額適用認定証

入院など医療費が高額になった時のお話です。役に立ちます!!!

梅雨入りしました

医療費には【高額療養費制度】というものがあって、支払いは自己負担限度額までです。

自己負担限度額は年齢や収入で変わります。

厚生労働省の資料より

医療費が高額になりそうなとき限度額適用認定証を提示すると病院の窓口での支払いが自己負担限度額までになります。

この限度額適用認定証を提示しなかった場合は、1度窓口で医療費を支払っておいて2〜3か月後に自己負担限度額以上になった分を後から手続きをして払い戻しをしてもらうようになります。

ようするに

① 1度病院の窓口で払って後から返してもらう。
  例えば年収が300万円の場合で窓口で10万円支払いをしたとします。
後で手続きをすると100,000-57,600=42,400円があとで戻ってきます。

限度額適用認定証を提示して、最初からその分を差し引きして窓口で限度額まで支払う。
  ①と同じ医療費だったとして、始めから窓口で57,600円を支払うだけです。

の違いです。②の方が絶対に楽です。

国民健康保険の場合

国民健康保険に加入している場合はお住まいの自治体での手続きです。(市役所や区役所の国民健康保険課)

行けばすぐに手続きができて限度額適用認定証がもらえます。

協会けんぽ(ほとんどの会社が加入しているところ)

ここは郵送でしか受け付けていないようです。

「送って、送り返される」ということなので1週間くらいはかかるみたいです。早めに届出しないとダメですね!

会社の担当の人が手続きをするので、会社に郵送されてきます。

今回はIT健康保険組合での手続きです

台東オフィスでは社長がITけんぽに加入しています。

ITけんぽ協会けんぽのように郵送を推奨しているようですが、直接取りに行くこともできます。

会社の従業員や家族が代わりに届出しても、本人確認ができるものを用意して行けばその場で発行してくれます。

その他の健康保険組合もその組合によって違うようなので、健康保険はやっぱり複雑で難しい。。。

今回わかったこと

[入院など医療費が高額になりそうだと思ったら、すぐに手続きした方が良い]
手続きは簡単だし無料だし。
もしも高額になるかわからなくても、もらっておくべき。

[遡って使うことができない]
例えば、5月から入院していて、限度額適用認定証をもらったのが6月に入ってからだとすると5月の分には使えない。

[そもそも高額療養費制度は月ごとの計算なので、月が変わればまた別計算になってしまう]
例えば全部で10万円支払っても 月をまたいでしまって5万円づつだと 高額療養費にならないということです。

とにかく

医療費が高額になるかもしれないと思ったら、すぐに手続き!!

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「サンダルか長靴!」という提案した(笑)

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