住民税の通知書が届き始めました。
住民税は昨年1年分の収入に対しての税金を
今年の6月分から来年の5月分の給与から引き去ります。
会社は給与から引き去った(預かった)住民税を、翌月の10日までに納付します。
納めるところは、今年1月1日に従業員の住民票があった自治体です(なので、途中で引っ越したとしてもそのままその市区町村に支払います)
台東オフィスでは今まで普通徴収の人と、特別徴収の人がいました。
6月の給与から揃って引き去ることができるのは今年度からです。
普通徴収と特別徴収の違い
普通徴収⇒地方自治体から本人の自宅に送られてきた納付書で本人が納付する
特別徴収⇒給与から引き去りをして、本人に代わって会社が納付する
普通徴収だと、固定資産税や自動車税のように銀行やコンビニで支払える納付書が自宅に届きます。(4期に分けて納付できるようになっています。もちろん一括払いもOK)
これで払ってしまえば、給与から引き去る必要がありません。(来年の5月までは何もなし)
特別徴収の場合は
①本人に住民税の金額をお知らせするための通知書
②会社に住民税の金額をお知らせするための通知書
③銀行で払い込む納付書
この3つが会社に届きます。(従業員の住んでいる自治体から別々に)
入社した年はどうするのか?
今まで普通徴収だった人(フリーランスの人など)は、自宅に届いた納付書で納付することも出来ますが、途中から特別徴収に切り替えることもできます。
【特別徴収切替届出(依頼)書】を自治体に提出します。「○月分の給与から」と書いておけばそこから来年の5月までの納付書を新たに送ってくれます。
前職で特別徴収だった場合(会社員だった人はだいたい特別徴収です)
①前職で残りを全部払ってしまう(5月の給与の分までなので、例えば3月末で退職するならあと少し)
②前職から引き継ぎをして、新しい会社でも特別徴収をする
のどちらかを選びます。
退職した会社から【○月分まで納付したので残りはよろしく】という書類が来るのでその旨を自治体に届けます。
例えば、10月末で退職して(10月分の給与を翌月11月20日に支払い)11月1日から新しい職場で働くとき。
『前職の11月20日支払いの給与で10月分を徴収する』
『そして新しく勤務する会社の11月分の給与から引き続き徴収できるようにする』
そのことを前職から転職する会社にも連絡するし、自治体にも届ける。ということです。
【給与所得者異動届】という書類です。
おまけ
新玉ねぎを丸ごとコンソメで煮ます(ちょっとコショウもいれました)
シンプルでおいしい。今年は高級品!
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