労働保険の年度更新と同じ時期に社会保険の報酬月額算定基礎届もあります。
手間がかかるものなのに、時期が同じ…
昨年は年度途中から従業員を雇い入れたので、はじめてだったこともあるし混乱していましたが今年はわかっていることだし無事に乗り越えました。
慣れてきたら思っていたほど難しくない!
報酬月額算定基礎届ってなに?
健康保険と 厚生年金保険(まとめて社会保険)の標準報酬月額(保険料)は報酬で決まります。
加入するとき 保険料を決めるために、従業員の報酬を届けます。
毎年7月1日現在で社会保険に加入している全員従業員の報酬を届出するのが報酬月額算定基礎届です。
(今年の報酬は本当にこのままなの?と確認されると思えばいいと思います)
新しく決定した保険料は9月から適用になります。
6月の中旬にこの用紙が送られてきます。
社会保険に加入している人たちは、初めから氏名などが印字されてるいます。
書くところが多そうに見えますが、会社の名前なども印字されているので記入するところは【報酬】の部分くらいです。
この用紙に 4月 5月 6月に支払った報酬の額を記入します。
例えば
3月1日から3月31日までの報酬を4月20日に20万円支払った場合…
働いた期間は31日間なので、4月のところには31日 200,000と記入します。
これを4月 5月 6月の3か月分の報酬を合計して3で割る(平均を出す)
これだけ!
報酬月額算定基礎届を提出しなくていい場合
6月1日以降に被保険者になった人(社会保険に加入した人)は、報酬月額算定基礎届に記入しなくて大丈夫です。
それと報酬月額変更届を提出する人に該当してる場合も報酬月額算定基礎届はいりません。{7月改定の報酬月額変更届を提出する時(8月9月に改定予定の場合も含む)}
届いた報酬月額算定基礎届の用紙に、氏名が印字してある場合…その人のところには報酬を記入しないで[2.月額変更予定]を丸で囲みます。
報酬月額変更届
報酬が昇給などで変動した時、その変更した報酬を3か月払った後に報酬月額変更届を提出します。
例えば4月の給与から昇給したとします。
6月の給与を支払ったあとで報酬月額変更届を提出します。(これを7月改定の報酬月額変更届といいます)
報酬が上がった月から3か月分の報酬を記入。3か月分の報酬を合計して3で割って平均を出して記入。
報酬月額算定基礎届と記入する内容は同じです。どのタイミングで報酬が変わったか分かるようにするのが報酬月額変更届です。
まとめ
① AさんとBさんが4月支払い分から昇給して報酬が上がった。
→4月 5月 6月の3か月ぶんの報酬を記入して報酬月額変更届を記入する。
(なので、もしも5月の報酬から昇給なら、5月 6月 7月の3か月分を記入する)
② Cさん、Dさん、Eさんは変更なし→報酬月額算定基礎届を記入する。(報酬月額算定基礎届は4月 5月 6月の報酬を記入するもの)
③ 6月1日入社のFさん→被保険者資格取得届を6月1日から5日の間に提出してるはずなので 今回はいらない。
今回提出するもの→①と②を一緒に封筒に入れて7月10日までに送り返します。
報酬月額変更届は年間を通して報酬の変動があったら随時提出するものです。忘れないようにしましょう(うっかり忘れてしまったことがありました…)
今日は雨が降っていなかったのに、湿気が多かった。
前髪がクセでくるくるというかくねくねというか...
なんともいえない、変な方向に曲がっていました。
たぶん、他人のことは気にならないだろうけど自分が気になる~
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